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消防訓練に関する通報について

更新日:2020年7月2日

手続の名前

  • 消防訓練通報書

主な内容

  • ある一定規模以上の建物(以下「防火対象物」といいます。)においては、消防法施行令第3条の2の規定により、防火(防災)管理者は、定期的に消防訓練(消火訓練、通報訓練、避難訓練)を実施する必要があります。特に、不特定多数の人が出入りする、デパート・百貨店・旅館・ホテルや、病院・福祉施設・幼稚園・保育所などは、消火訓練及び避難訓練を年に2回以上実施する必要があります。
  • 消防訓練(消火訓練、通報訓練、避難訓練)を実施する際には、事前に「消防訓練通報書」を提出願います。

提出ができる人

  • 防火対象物の防火(防災)管理者

提出ができる時期

  • 消防訓練実施予定日の3日前まで

※日程、訓練内容等を調整する必要がありますので、「消防訓練通報書」を提出する前に、必ず下記「受付場所」へご連絡願います。

受付場所

  • 防火対象物の所在地を管轄(担当)する消防署(分署)

※防火対象物の所在地により受付場所が異なります。詳しくはお問い合わせ願います。

・消防署・所在地:鹿渡934-26・電話番号:043-422-2494
・千代田分署・所在地:千代田5-33・電話番号:043-424-0119
・旭分署・所在地:みそら1-25・電話番号:043-432-0119

※電子メール又は郵送による提出は受け付けておりませんので、ご注意願います。

必要な書類

  • 訓練計画書(訓練内容の詳細を記載願います。)
  • 避難経路図

備考

訓練内容に応じ、訓練用水消火器、防火DVD等の貸し出しも行っております。
詳しくは、お問い合わせ願います。

申請書ダウンロード

下のリンクをクリックして、この申請書の様式ファイルをダウンロードしてください。

お問い合わせ

消防署

電話:043-422-2494