ひとり親家庭支援助成金
更新:2011年5月19日
ひとり親家庭支援助成金とは(平成23年4月1日から)
ひとり親家庭の父母及びその児童の就業促進と自立を支援することを目的として、助成金を支給します。
(児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)
支給対象者
1. 下記のどちらかに該当する市内に居住するひとり親家庭の父母
- 当市の住民基本台帳に記載されている
- 当市の外国人登録原票に記載されている
2. 市内に居住している方で、父母のいずれの監護も受けることができない児童の監護をしている
父母以外の養育者
※当市でひとり親家庭の登録をしていることが必要となります
対象費用
1. 四街道市母子家庭自立支援教育訓練給付金の対象となる講座の受講料
2. ファミリー・サポート・センター利用に伴う謝礼
3. 資格の取得または検定試験の受験に係る費用
(資格または検定試験の内容については、家庭支援課までお問い合わせください)
※1.については、ひとり親家庭の母で、かつ、訓練給付金の支給申請をしている場合のみ対象となります。
3.については、児童も対象となります。
支給額
それぞれの費用の2分の1に相当する額(10円未満は切り捨て)とし、それぞれ10万円を限度とします。
但し、訓練給付金の支給を受ける場合は、当該給付金の支給額を差し引きます。
申請手続き
助成金の支給を受ける場合は、下記期日までに支給申請書に必要書類を添えて、提出してください。
※上記対象費用1~3によって申請期日や必要書類が異なりますので、ご注意ください。
(対象費用1)
訓練給付金支給申請日
<必要書類>訓練給付金支給申請時に提出していただきます。
(対象費用2)
援助活動を受けた日から6ヵ月以内
<必要書類>援助活動の内容がわかる書類(援助活動報告書)
(対象費用3)
資格を取得、または検定試験に合格した日から3ヵ月以内
<必要書類>領収書(支払った費用のわかるもの),合格証(資格取得、または検定試験に合格したことがわかる書類)
※対象費用の支給にあたっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。
返還について
偽り、その他の不正な手段により助成金の支給を受けた場合には、返還していただきます。
