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四街道市
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就学援助制度

更新:2012年4月1日

四街道市では、お子さんを小中学校に就学させるのに経済的な理由でお困りのご家庭に対して、学用品費・給食費などを援助する制度を設けています。
以下の理由のいずれかにあてはまり、援助を希望する保護者は、教育委員会又は各小中学校にご相談ください。

申請の理由と必要な添付書類
申請理由 添付書類

1. 生活保護を受けている

不要

2. 生活保護が停止又は廃止になった(当該年度・前年度)

原則として不要

3. 市町村民税の非課税又は減免の扱いを受けた

同一住所にお住まいの方全員の市民税・県民税非課税証明書又は減免決定通知書

4. 個人事業税の減免の扱いを受けた

減免決定通知書等事実がわかるもの

5. 固定資産税の減免の扱いを受けた(ただし、家屋新築による減免を除く。)

減免決定通知書等事実がわかるもの

6. 国民年金の掛け金の減免の扱いを受けた。

減免決定通知書等事実がわかるもの

7. 国民健康保険税(料)の減免又は徴収猶予の扱いを受けた

同一住所にお住まいの方全員の減免決定通知書等事実がわかるもの

8. 児童扶養手当が支給された

児童扶養手当証書又は認定通知書

9. 生活福祉資金の貸付を受けた

貸付決定通知書

10. 公共職業安定所登録日雇労働者である

雇用保険日雇労働者被保険者手帳

11. 上記1~10までに該当しないが、保護者の死亡、災害等の経済的な理由により児童生徒が就学困難となる特別な理由がある場合

同一の住所にお住まいで収入のある方全員分の収入を証明する書類
脚注1 祖父母に年金収入のある方はその額がわかる書類も必要です。
脚注2 賃貸住宅等にお住まいで、家賃を支払っている場合は、家賃の月額がわかるものの写し。

申請の方法

  • 申請書は学校及び学務課にあります。必要事項を記入し、理由を証明する書類を添付して学校に提出してください。
  • 地区の民生委員がご家庭にお伺いして状況をお聞かせいただく場合があります。
  • 認定・却下の決定は学校を通じてお知らせします。

申請の時期

申請は、学校において随時受付しています。援助を受けたいと思ったら、まず学校や学務課に相談しましょう。
年度初めの申請や新1年生の申請については、別途、学校から連絡があります。

援助の内容

援助の内容は以下の表のとおりとなります。

援助内容
援助費目 対象者 援助内容 援助額(平成23年度)
学用品費

全学年(準要保護)

児童生徒にかかる物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品

小学校:11,100円(年額)
中学校:21,700円(年額)

通学用品費

1年を除く全学年(準要保護)

児童生徒が通常必要とする通学用品 小・中学校:2,170円(年額)
新入学用品費

新1年(準要保護)

新入学児童生徒が通常必要とする学用品、通学用品とする。ただし、4月の認定者のみに支給

小学校:19,900円(年額)
中学校:22,900円(年額)

校外活動費

全学年(準要保護)

校外学習に参加するために必要な経費とする。ただし、宿泊を伴うものについては、学年を通じて1回

実費(交通費、見学料、宿泊料、演 劇鑑賞代など)

修学旅行費

最終学年(要保護・準要保護)

修学旅行に直接必要な経費

実費(交通費、見学料、宿泊料、記念写真代、医薬品代、傷害保険料など)

学校給食費

全学年(準要保護)

学校給食において実際に保護者が負担する経費 実費
医療費

全学年(要保護・準要保護)

学校保健安全法施行令第8条の規定による疾病を治療するため、保護者が負担する医療費
(対象:学校で治療の指示をされた児童生徒、市教委から医療券が発行されたもの)

・う歯 ・中耳炎
・トラコーマ及び結膜炎
・白癬・疥癬及び膿か疹
・慢性副鼻腔炎及びアデノイド
・寄生虫病 …の各治療費

通学費

全学年(準要保護)

居住地から学校までの最も経済的な通学距離が、児童にあっては片道4km以上、生徒にあっては片道6km以上で、交通機関を利用して通学する者の交通費とする。 最も経済的な経路で、原則として定期乗車券の経費
  • 要保護:生活保護世帯の児童生徒で教育委員会に申請し、認定された者(医療費、修学旅行費のみ対象)
  • 準要保護:要保護児童生徒に準ずる程度に困窮していると教育委員会に認定された者

援助費の支給

1 学期ごとに各学校長の口座に振り込みます。支給方法が学校により違いますので、学校にお問い合わせください。
2 医療費については、学校の健診等の結果により学校を通じて医療券を発行します。その医療券を医療機関に持参し治療を受けた後にご家庭での負担分を市が直接医療機関に支払います。

3 就学援助費は、予算の範囲内で教育委員会が定めた額とします。
4 偽りその他不正に就学援助費を受給した場合には、認定を取り消すとともに、既に支給した就学援助費を返還していただくので十分注意してください。

お問い合わせ

教育委員会 教育部学務課
電話:043-424-8932

この担当課にメールを送る

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