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戸籍の広域交付について(障害発生)

更新:2024年3月1日

【重要】戸籍情報連携システムの障害について(令和6年3月1日)

本籍地市区町村以外の戸籍証明書(いわゆる広域交付)の交付について、本日、法務省戸籍情報連携システムへの通信障害により、大変つながりにくい状況となっており、戸籍証明書の交付ができない事象が発生しています。
来庁者の方々に大変ご迷惑をおかけしており、深くお詫び申し上げます。
現在、法務省において原因を調査中です。改善の情報が入り次第、改めてお知らせいたします。
なお、市内本籍者の戸籍証明書の交付、コンビニ交付サービスについては問題なく行えます。

戸籍の広域交付について

令和6年3月1日(金曜)から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、今後、次のような手続きが行えるようになります。詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。


法務省ホームページ

戸籍の届け出の際に戸籍謄抄本の提出が不要になります

婚姻届や養子縁組届などさまざまな戸籍の届け出の際に、戸籍謄抄本の提出が不要となります。

最寄りの市区町村で戸籍の証明書が取得できるようになります

これまで本籍地の市区町村でしか発行できなかった戸籍謄本(戸籍証明書)などを、お住いの市区町村や勤務先の市区町村の窓口で取得できる広域交付が、令和6年3月1日(金曜)から開始されます。
また、一カ所の窓口で出生から現在までの戸籍をまとめて取得できますのでご活用ください。
(注釈)取得できる方は、本人、配偶者、父母、直系尊属(祖父母)、直系卑属(子・孫)のみとなります。ご兄弟の戸籍は取得できませんのでご注意ください。
(注釈)広域交付で取得できるものは、謄本(省略のないもの)のみとなります。電子化されていない一部の戸籍・除籍証明書や、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)については、広域交付で取得できないため、本籍地の市区町村へご請求ください。
(注釈)窓口での本人確認の際、運転免許証、マイナンバーカード、旅券など顔写真付きの身分証明書が必要となります。お持ちでない場合、取り扱いできませんのでご注意ください。
(注釈)郵送や代理人による請求はできません。

広域交付が可能な証明書と発行手数料

戸籍証明書:1通450円
除籍証明書:1通750円

お問い合わせ

総務部窓口サービス課
電話:043-421-6108・6109

この担当課にメールを送る

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