育児・介護休業制度について
更新:2020年1月21日
育児・介護休業法
育児・介護休業法は、育児や介護をする労働者が、仕事と育児、または仕事と介護を両立できるように支援する制度です。
労働者は、会社に育児休業・介護休業の制度がない場合でも、育児・介護休業法を根拠に申し出を行うことができます。会社は制度がないことや、事業の繁忙などを理由に休業申出を拒むことはできません。
事業主の皆様は、労働者が「ワーク・ライフ・バランス」の充実を図れるよう、ご配慮をお願いします。
育児休業とは?
1歳に満たない子を養育するため、男女とも取得できる休業です。
保育所に入所できない等の一定の理由がある場合には、最長で子が2歳に達するまで休業できます。
介護休業とは?
2週間以上の長期にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するため、要介護状態ごとに1回、通算93日の範囲内で取得できる休業です。
就業しながらの育児・介護をサポートするその他の制度
- 時間外労働の制限
小学校就学前の子を養育する労働者又は家族の介護を行う労働者は申し出ることにより、月24時間、年150時間を超える時間外労働の制限を受けることができます。
- 深夜業の制限
小学校就学前の子を養育する労働者又は家族の介護を行う労働者は申し出ることにより、深夜業(午後10時~午前5時)の制限を受けることができます。
- 勤務時間の短縮等の措置
3歳未満の子を養育する労働者又は家族の介護を行う労働者は、申し出ることにより以下のいずれかの措置を利用できます。どの制度を利用できるかは、お勤め先の就業規則、育児・介護休業規定によりご確認ください。
短時間勤務制度、フレックスタイム制度、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、所定外労働の免除(※)、託児施設の設置運営(※)、育児・介護費用の援助措置
(※印は育児のみ。1歳以上の子を養育する労働者については、これらに代えて育児休業に準ずる措置でも可)
- 子の看護のための休暇
小学校就学前の子を養育する労働者は申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために休暇を取得することができます。
育児・介護休業法の一部改正について(令和3年1月1日施行)
令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。
この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を「時間単位で取得」できるようになります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。
お問合せ
育児・介護休業法の問い合わせは千葉県労働局雇用均等室へ
電話:043-221-2307
