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住宅用地に対する課税標準の特例措置

更新:2025年2月21日

住宅の敷地として利用されている土地については、税負担を軽減する措置として課税標準の特例があります。住宅用地の特例の適用を受ける場合は、申告をお願いしています。
住宅用地の特例適用の有無は、課税明細書の「住宅用地区分」欄をご確認ください。
住宅用地の特例が適用されている場合、「小規模住宅用地」、「小規模・住宅用地」と記載されています。住宅用地にも関わらず「非住宅用地」のみ記載されている場合は、課税課までお問い合わせください。

住宅用地の特例率

各区分の特例率
区分 固定資産税 都市計画税

小規模住宅用地
(1戸200平方メートルまで)

価格の1/6 価格の1/3

一般住宅用地
(1戸200平方メートル超、床面積の10倍まで)

価格の1/3 価格の2/3

例:敷地面積300平方メートルの一戸建住宅で、家屋の床面積が100平方メートルの場合
→200平方メートルが小規模住宅用地、100平方メートルが一般住宅用地となります


脚注1:併用住宅の場合は、居住部分の面積割合により特例の適用内容が変わります。併用住宅とは、居住を目的とした住宅部分と住宅以外の用途部分(店舗や事務所など)を一つの建物の中に併せ持つ住宅のことを言います。

脚注2:住宅を取り壊した場合は、特例措置は適用されません。ただし、建て替えの場合で、土地・家屋の所有者が従前と同一であり、1月1日現在に工事を着工しているなど、一定の要件を満たす場合は特例措置が適用になります。

脚注3:住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があった場合は、申告をお願いしています。

お問い合わせ

課税課 土地係
電話:043-421-6116

この担当課にメールを送る

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