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働き方改革について

更新:2020年2月18日

働き方改革とは?

「働き方改革」は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革です。
日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上や、就業機会の拡大、意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが不可欠です。
働く方の置かれた事情に応じて、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。

中小企業の働き方改革はなぜ必要?

「働き方改革」は、日本国内雇用の約7割を担う中小企業・小規模事業者において、着実に実施することが必要です。魅力ある職場とすることで、人手不足の解消にもつながります。
職場環境の改善などの「魅力ある職場づくり」が人手不足解消につながることから、人手不足感が強い中小企業・小規模事業者においては、生産性向上に加え、「働き方改革」による魅力ある職場づくりが重要です。
改革に取り組むに当たっては、「意識の共有がされやすい」など、中小企業・小規模事業者だからこその強みもあります。
「魅力ある職場づくり」→「人材の確保」→「業績の向上」→「利益増」の好循環をつくるため、「働き方改革」を進めてより魅力ある職場をつくりましょう!

中小企業・小規模事業者の皆さん、働き方、”CHANGE”してますか?

CHANGE 1 有給休暇年5日取得

労働基準法が改正され、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。
施行:大企業・中小企業とも2019年4月~

年次有給休暇制度について

CHANGE 2 時間外労働の上限規制

残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
施行:大企業 2019年4月~ / 中小企業:2020年4月~

CHANGE 3 同一労働同一賃金

正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます。
施行:2020年4月
※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日~

リンク先

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。働き方改革特設サイト

お問い合わせ

ご相談は、千葉働き方改革推進支援センターを活用ください。

「千葉働き方改革推進支援センター」のご案内

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お問い合わせ

環境経済部産業振興課
電話:043-421-6133・6134

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