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森林環境譲与税の使途について

更新:2022年10月7日

森林環境譲与税とは

森林の有する地球温暖化防止、災害防止、国土保全、水源かん養等のさまざまな公益的機能の維持増進やパリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成、その他森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年4月に森林経営管理法が施行され、その財源となる森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途について、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。つきましては、その使途を公表いたします。

お問い合わせ

環境経済部産業振興課
電話:043-421-6133・6134

この担当課にメールを送る

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