地域計画内農地の農地転用等について
更新:2025年4月9日
農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月)により、四街道市では令和7年3月31日に地域計画を策定しました。
地域計画内の農地については、農用地区域からの除外や農地転用の申請の前に、地域計画の変更(除外)手続きを完了させる必要があります。
地域計画の変更(除外)にあたっては、申し出から完了まで1~2か月ほど要しますのでご注意ください。また、転用後の事業計画の内容によっては、更に時間を要する場合があるほか、変更(除外)が認められない場合もあります。
なお、地域計画の変更(除外)が完了された場合でも、農振除外や農地転用を約束するものではありません。農地転用をお考えの方は、転用見込みがあるかどうか事前に農業委員会へご確認ください。
変更申し出に必要なもの
1.地域計画変更申出書
2.登記事項証明書(コピー可)
3.公図(コピー可)
4.事業計画書
隣接農地所有者・耕作者への説明状況の記載が必要ですのでご注意ください。
5.委任状(所有者と申し出者が異なる場合)
6.その他参考書類等
地域計画変更申出受付
地域計画変更申出締切(予定) |
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4月15日(火曜) |
5月15日(木曜) |
6月13日(金曜) |
・毎月15日締切(15日が休日の場合は前開庁日)
・上記の運用、必要書類等については、今後変更となる場合があります。
