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第1回 市民参加条例とは

更新:2024年4月5日

 今回から、9回に分けて、平成19年4月1日に施行された市民参加条例について、市政の様々な分野で市民参加を皆さんにこの条例を知っていただき、市民の皆さんが、この条例を利用してどのような形で市政に参加できるのか、方法や手続などについて紹介したいと思います。
 この条例でいう市民参加とは、市の行政活動に市民の皆さんが意見を述べたり提案したりすることを指します。これは、市民の皆さんが主体的に行政活動に参加し、多様な意見や提案を適切に市政に反映させていくことにより、市民自治によるまちづくりの実現を図るということを目的としているからです。
市民参加条例とは、簡単に言えば、市が重要な施策や事業を決めるときには、必ず市民の皆さんの意見を聞くことを制度化した条例です。市は条例第6条第1項各号に規定する行政活動を行おうとするときは市民参加手続を実施することが義務付けられています。これによって市民の皆さんは市に対して意見や提案を述べる機会を得ることができます。つまり、皆さんが市政に参加する権利を制度として保証しているわけです。
 また、市民の皆さんも、他の市民の多様な考え方を尊重し、協力しながら暮らしやすいまちづくりを実現する、それが市民参加条例の理念なのです。
今回は、市民参加条例はどういう条例なのかということについてお話しました。
 次回からは、具体的な市民参加の内容についてお話していきたいと思います。(つづく)

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