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第4回 意見提出手続と意見交換会手続

更新:2024年4月5日

 前回、市民参加の方法には、大きく分けて5つの方法があるという事をお話しました。
 今回から、3回にわたり、それぞれの方法の具体的な内容を説明していきたいと思います。
 
 まず今回は、「意見提出手続」と「意見交換会手続」です。

 「意見提出手続」いわゆるパブリック・コメントは、市民の皆さんが計画などの案に対して意見を書面などで提出し、市がその意見を参考に意思決定を行い、意見の概要やそれに対する市の考え方などを公表する一連の手続をいいます。市民参加手続の対象とした行政活動については、「意見提出手続」を必ず実施しなければなりません。
 
 意見提出手続は、広く意見を求める場合に市民の皆さんが容易に参加することができ、費用もかからない点で効果的な方法です。その一方で、直接的な対話を行う方法ではないことから、他の方法と組み合わせることが望ましいといえます。市は、意見提出手続で提出された意見に対し応答義務があるので、説明責任の履行や透明性の確保といった点でも大きな意義があります。

 「意見交換会手続」は、努力義務ですが、市の仕事に対する理解を深めてもらう意味合いもあります。意見提出手続と併せて実施することで、より市民の皆さんの行政活動に対する関心が高まるものと考えています。


 意見提出手続も意見交換会手続も、実施するときは、市の広報紙やホームページなどでお知らせしています。ぜひ皆さんもご意見をお寄せください。(つづく)

お問い合わせ

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電話:043-421-6101 043-421-6103(情報公開室)

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