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第7回 市民提案制度

更新:2024年4月5日

 今回は「市民提案制度」について説明します。
 市民提案手続は、中学生以上の市民の皆さんが、20人以上で市に具体的な政策などを提案できる制度です。提案をするのに20人以上としているのは、お互いに議論を重ね、合意のもとでより良い政策が提案されるよう期待しているからです。なお、「提案」とは、苦情や要望とは違い、その政策などを行うことで、どのような効果が期待できるのか、また、提案の実施に要する費用の額と内訳が具体的に示されたものです。

 市民提案は、原則として、上半期と下半期に、それぞれ1か月間の受付期間を設けて募集します(例年、5月頃と11月頃)。
 市民提案をするときは、提案書と署名簿に関係資料を添えて市に提出します。市は、市民提案を受理したときは、提案の概要を公表します。公表は、ホームページの掲載などの方法により行います。これは、検討にあたり情報公開の観点から行うものです。
 
 市民提案手続は、前回までに説明してきた意見提出手続などとは異なり、市民の皆さんの側から市にアプローチできる主体的な制度として、この条例の特徴となっています。よいアイデアがありましたら、ぜひこの制度を利用してみてはいかがでしょうか。(つづく)

お問い合わせ

総務部総務課
電話:043-421-6101 043-421-6103(情報公開室)

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