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四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に関する意見の募集(結果公表)

更新:2018年9月26日

四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に関する意見の募集についての結果公表

意見の提出状況

  • 意見提出者数 0人
  • 意見提出件数 0件

四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例改正案の策定

意見提出がありませんでしたので、パブリックコメント原案を改正案としました。

四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に関する意見の募集(パブリックコメントの実施)

「四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」は、国が定める「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)」を踏まえ制定しています。
今般、国の省令が改正されたことに伴い、本市においても国に準じ、条例の一部を改正する予定です。
つきましては、改正案を策定しましたので、広く皆様から意見を募集します。

意見の募集は終了しました。
意見の概要と意見に対する市の考え方がまとまり次第、公表します。

対象の行政活動

四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)

資料の閲覧・配布方法

  1. 窓口閲覧:四街道市健康こども部保育課(四街道市役所1階10-1番窓口)
  2. 市ホームページ(以下からダウンロード)

意見募集期間

平成30年8月6日(月曜)から平成30年月9月7日(金曜)
持参の場合は、午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日を除く。)

意見提出ができる人

  • 市内に住所を有する人(脚注1)
  • 市内に事務所等を有する個人及び法人その他の団体
  • 市内の事務所等に勤務する人
  • 市内の学校に勤務する人
  • 対象の行政活動に利害関係を有する人(脚注2)

脚注1:国籍、年齢等は問いません。
脚注2:市内に土地等を所有している人、市内の施設を利用している人等、対象の行政活動に利害関係がある人をいいます。

意見提出の方法

意見書(任意様式)に案件名、氏名、住所及び連絡先を明記のうえ、次のいずれかの方法により提出してください。
また、文章による提出が困難な人は、録音テープ、点字等の方法でも提出が可能です。

  1. 持参:四街道市健康こども部保育課(四街道市役所1階10-1番窓口)
  2. 郵送:〒284-8555 四街道市鹿渡無番地 保育課あて
  3. FAX:043-424-2011
  4. 電子メール:ページ下部「お問い合わせ」のフォームメール又は保育課アドレス(以下のメール記載例を参照のこと)

こちらから、意見書(参考様式)をダウンロードができます。

電子メールの本文に意見を記載していただく際の記入例です。

意見の検討結果の公表

  • 平成30年9月頃

意見提出された方への個別の回答は行いませんが、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等を公表します。

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お問い合わせ

健康こども部保育課
電話:043-421-2238(保育係)、043-379-5617(学童・幼稚園係)

この担当課にメールを送る

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開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
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