暴行被害を受けました。保険証は使用できますか?
更新:2011年5月17日
保険証を使用する場合は届け出が必要です。
暴行被害を受けた場合、治療費は原則として加害者が全額負担すべきものですが、保険証を使用したい場合は必ず届け出が必要です。
まずはお電話でご連絡ください。その後、書類を郵送いたしますのでご記入の上、国保年金課までご返送ください。
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-388-8400(高齢者医療年金係 国民年金担当)