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海外で急病になり、現地の医療機関にかかりました。国民健康保険で払い戻しが受けられますか?

更新:2019年6月28日

海外療養費制度をご利用ください。

海外で治療を受けた場合、帰国後申請することにより支払った費用のうちの一部を払い戻す制度があります。
必要な書類として現地の医師が作成する書類や翻訳が必要となりますので、詳細は下記リンクまたは国保年金課までお問い合わせください。

海外療養費制度について

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-388-8400(高齢者医療年金係 国民年金担当)

この担当課にメールを送る

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