このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

今年3月に家屋を取り壊したのですが、納税通知書が届いたのはなぜですか。

更新:2023年3月13日

固定資産税は、1月1日(賦課期日)時点で存在する家屋に課税されますので、年の途中で取り壊しても、その年(1年分)の固定資産税は課税されます。
なお、家屋を取り壊したときの手続きについては、下記のリンク先をご覧ください。

家屋を取り壊したときの手続き

お問い合わせ

課税課 家屋係
電話:043-421-6117

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る