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家屋の登録免許税の軽減制度について知りたい。

更新:2021年12月20日

土地や家屋を取得し、法務局でその所有権等の登記をする時には、登録免許税が課税されますが、住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋の場合は税率が軽減されます。
この軽減を受けるためには登記申請時に住宅用家屋証明書の添付が必要です。
なお、登記手続終了後に証明書を提出しても軽減を受けることはできませんのでご注意ください。
一定の要件については、国税庁ホームページ「登録免許税の税額表(3)住宅用家屋の軽減税率」をご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ

住宅用家屋証明書の交付申請については、下記のリンクをご確認ください。

登録免許税の軽減を受けるための住宅用家屋証明書の交付申請

お問い合わせ

課税課 家屋係
電話:043-421-6117

この担当課にメールを送る

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開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
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