このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

固定資産税とはどのような税金ですか。

更新:2021年12月20日

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に対して、その固定資産の価格(評価額)をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。

固定資産税の税額は、課税標準額×税率(1.4パーセント)によって算定します。
なお、市街化区域の土地・家屋については、固定資産税と合わせて都市計画税も課税されます。

(参考)固定資産税と都市計画税

都市計画税とはどのような税金ですか。

お問い合わせ

課税課 土地係・家屋係
電話:043-421-6116(土地係:土地に関すること) 043-421-6117(家屋係:家屋・償却資産に関すること)

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る