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介護保険関連施設等の入退所の連絡について

更新:2025年5月16日

介護保険の関連施設等で四街道市の介護保険第1号被保険者及び第2号被保険者の入退所があった事業所は以下の連絡票により、すみやかにご連絡ください。

「介護保険施設」入所・退所連絡票

四街道市の介護保険第1号被保険者及び第2号被保険者が「介護保険施設」に入所もしくは退所をした場合に提出してください。

介護保険「住所地特例」施設入所・退所連絡票

四街道市外の介護保険「住所地特例」対象施設に四街道市の介護保険第1号被保険者及び第2号被保険者が入所もしくは退所をした場合に提出してください。

介護保険住所地特例対象施設
1.介護老人福祉施設
2.介護老人保健施設
3.介護医療院
4.有料老人ホーム
5.軽費老人ホーム
6.養護老人ホーム
7.有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅

介護保険「適用除外施設」入所・退所連絡票

介護保険「適用除外施設」に四街道市の介護保険第1号被保険者及び第2号被保険者が入所もしくは退所をした場合に提出してください。

介護保険適用除外施設
1.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る。)
2.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設(生活介護に限る。)
3.児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設
4.児童福祉法に規定する内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
5.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
6.ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
7.生活保護法に規定する救護施設
8.労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
9.障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
10.指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所者支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る。)
11.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

連絡票提出先

四街道市 福祉サービス部 高齢者支援課 賦課給付係

提出方法

高齢者支援課窓口に直接持参、または郵送にてご提出ください。

提出用ファイル

お問い合わせ

福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)

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