介護職員等処遇改善加算について
更新:2026年4月1日
令和8年度介護報酬改定において、これまで介護職員等処遇改善加算「以下、「処遇改善加算」という。」の対象外であった居宅介護支援及び介護予防支援等で算定区分が新設されます。
処遇改善計画書等の提出について
処遇改善加算を取得する介護サービス事業者等は、市への届出が必要となります。
市へ届出する場合の提出期限は処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに処遇改善計画書及び添付書類を提出する必要があります。
ただし、令和8年4月及び5月分を申請する事業者は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書と併せて、令和8年4月15日(水曜日)必着、令和8年6月分以降新たに申請する事業者は令和8年6月15日(月曜日)必着となります。
(注釈)処遇改善計画書は、毎年度提出する必要があります。令和7年度から引き続き同加算・同区分を算定する場合でも、令和8年度分の計画書を提出してください。
厚生労働省の通知
介護職員の処遇改善に係る加算の概要や、計画等の記入方法についての説明動画がありますので、参考にしてください。
提出書類
(別紙様式2) 処遇改善計画書(令和8年度)(エクセル:362KB)
(別紙様式2) 処遇改善計画書(令和8年度:2000行)(エクセル:2,234KB)
(別紙様式2) 処遇改善計画書(令和8年度)_記入例(エクセル:365KB)
別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)(エクセル:36KB)
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「(別紙様式5)特別な事情に係る届出書」の提出が必要になります。
処遇改善加算について、加算取得時に提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合、変更を届け出る必要があります。
「変更届出書」の提出が必要な事項については、「介護保険最新情報Vol.1474」にあります「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(老発0313第6号)」の「5 都道府県知事等への変更等の届出」をご確認の上、必要に応じてご提出ください。
地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業等の指定等の申請について
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」については、新規に取得する場合や加算区分を変更する場合のみ提出が必要です。
様式は上記ページにありますので、サービス種別に応じた様式を使用してください。
また、令和8年4月1日より、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出方法は「電子申請・届出システム」のみとなりましたので、ご提出の際はご注意ください。
地域密着型サービスと介護予防・日常生活支援総合事業では様式が異なりますので、ご提出の際はご注意ください。
処遇改善加算を取得する場合には、処遇改善計画書を指定権者毎に提出する必要があります。
四街道市内の事業者で四街道市以外の市町村から指定を受けている場合は指定を受けている市町村毎へ処遇改善計画書の提出が必要になります。
提出方法等につきましては、市町村毎に異なりますので、指定を受けている市町村にご確認ください。
(注釈1)四街道市に処遇改善計画書を提出する必要がある事業者は、四街道市で地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業、及び介護予防ケアマネジメントの指定を受けている事業者になります。本体事業の指定権者が千葉県であっても、介護予防・日常生活支援総合事業について介護職員等処遇改善加算等を取得しようとする場合は、四街道市への届出も必要となります。また、記載漏れや提出漏れには、ご注意ください。
提出期限
| 加算算定状況 | 提出期限 | 提出が必要なもの |
|---|---|---|
加算区分が変わらない場合 |
【計画書】 |
|
加算区分が変わる場合 |
【計画書】 |
|
| 令和8年4月・5月から新たに加算を算定する事業所 |
| 加算算定状況 | 提出時期 | 提出が必要なもの |
|---|---|---|
| 新たに加算を算定する場合 | 【計画書】 |
|
| 加算区分を変更しようとする場合 | ・居宅系サービス |
|
(注釈)居宅系サービス(訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント、介護予防・日常生活支援総合事業)
(注釈)施設系サービス(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護、介護老人保健施設、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護)
提出方法
(1)郵送の場合
〒284-8555
四街道市鹿渡無番地
四街道市役所福祉サービス部高齢者支援課賦課給付係
(注釈1)封筒に「令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書」と明記してください。
(注釈2)四街道市では受理通知の発行は致しません。提出確認用の文書が必要な場合は、
処遇改善加算計画書(写)に受付印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。
処遇改善加算計画書の控えの返送をご希望される場合は、必ず「計画書の控え」と「返信用封筒(必要額の切手貼付)」
を同封してください。
なお、控えに押印される受付印は、処遇改善加算計画書が四街道市高齢者支援課に到着した日付を
示すものであり、処遇改善加算計画書の受理および手続きの完了を意味するものではありません。
また、処遇改善加算計画書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますので、ご了承ください。
(2)メールの場合
宛ては、四街道市福祉サービス部高齢者支援課賦課給付係とし、
件名は「(法人名)令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書」と記載して、下記アドレスまで
送付してください。
メールアドレス:ykorei(アットマーク)city.yotsukaido.chiba.jp
(注釈)メールアドレスの(アットマーク)を@に置き換えてください
問い合わせ先
高齢者支援課賦課給付係:043-420-7522(直通)
実績報告書等の提出(令和6年度)
介護職員等処遇改善加算等の算定を行った事業者については、実績報告書を各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに各指定権者に提出する必要があります。令和6年度の介護職員等処遇改善加算等を算定した場合は、令和7年7月31日までに、実績報告書の提出をお願いします。
四街道市に実績報告書を提出する必要がある事業者は、四街道市で地域密着型サービス又は介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業者となります。本体事業の指定権者が千葉県や他市町村であっても、四街道市で地域密着型サービス又は介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている場合は、四街道市に対しても実績報告書を提出する必要があります。
厚生労働省の通知
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例(PDF:303KB)
提出書類
提出期限・提出先
提出期限:令和7年7月31日(木曜日)必着
提出先
(1)郵送の場合
〒284-8555四街道市鹿渡無番地
四街道市福祉サービス部高齢者支援課賦課給付係
(注釈1)封筒に「令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書」と明記してください。
(注釈2)四街道市では受理通知の発行は致しません。提出確認用の文書が必要な場合は、
届出書(写)に受付印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。届出書の控えの
返送をご希望される場合は、必ず「届出書の控え」と「返信用封筒(必要額の切手貼付)」
を同封してください。
なお、届出書の控えに押印される受付印は、届出書が四街道市高齢者支援課に到着した日付を
示すものであり、届出書の受理および手続きの完了を意味するものではありません。
届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますので、ご了承ください。
(2)メールの場合
宛ては、四街道市福祉サービス部高齢者支援課賦課給付係とし、
件名を「(法人名)令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書の提出について」
と記載して、下記アドレスまでお送りください。
メールアドレス:ykorei(アットマーク)city.yotsukaido.chiba.jp
(注釈)メールアドレスの(アットマーク)を@に置き換えてください
問い合わせ先
高齢者支援課賦課給付係:043-420-7522(直通)
お問い合わせ
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)






