12月3日から12月9日は「障害者週間」です
更新:2025年11月3日
国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」を目指して
「障害者週間」は毎年12月3日から12月9日までの1週間です。国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。
障がいは病気や事故などによって誰にでも生じ得る身近なものです。
日常生活の中で配慮や工夫をすることで、障がいのある方の社会参加の機会が広がります。「障害者週間」をきっかけに、「共生社会」の実現のために一人一人ができることを考えてみませんか。
障がい者とは
障がい者とは障害者手帳を持っている方のことだけではありません。
身体障がいのある方、知的障がいのある方、精神障がいのある方(発達障がいや高次脳機能障がいのある方も含まれます)、その他の心や体のはたらきに障がい(難病に起因する障がいも含まれます)がある方で、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている方すべてが対象です(障がい児も含まれます)。
障害者手帳の取得について
障害福祉サービス及び各種制度をご利用いただく際に、障害者手帳が必要となります。
身体障害者手帳(身体障がい)
療育手帳(知的障がい)
精神障害手帳(精神的障がい)
障がいのある方への配慮について
ケース1:視覚障がいのある方への配慮
点字ブロックの上に自転車などを置かず、行く手を遮らないようにしましょう。
視覚障がいのある方の手助けをするときは、狭い場所や階段があったら、それをきちんと伝え、「3歩先に段差があります」というように具体的な表現で伝えましょう。
早わかり!視覚障がい者へのお手伝いの基本(PDF:399KB)
ケース2:手足に障がいのある方への配慮
車いすや杖を使用している場合、少しの段差でも通れないことがあります。
困っている方を見つけたら、どのような支援が必要か、本人に確認しましょう。
ケース3:精神障がいのある方への配慮
精神障がいの場合、その方にしかわからないつらさがあるということを、周囲の人たちが正しく理解して、一緒に過ごしやすい環境をつくることが大切です。
不安感や孤立感を感じさせないように、穏やかに接することを心掛けましょう。
「障害者差別解消法」を知っていますか?
障害者差別解消法は、障がいのあるなしにかかわらず、お互いの人格や個性を尊重し合いながら共に暮らせる社会をつくるために、役所などの行政機関や会社・お店などの事業者を対象に定められた法律です。
「事業者」とは?
会社やお店だけでなく、ボランティア活動をする団体など、同じサービスなどを継続して行う人たちのことです。
障害者差別解消法で定められていることは?
この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的な配慮の提供」を求めています。
内容 |
具体例 | |
|---|---|---|
| 不当な差別的取扱い | 障がいのある方に対して、障がいを理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、障がいのない方にはつけない条件をつけたりすること |
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合理的な配慮の提供 |
障がいのある方から何らかの配慮を求める意思を伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること |
|
虐待防止について
障がい者虐待とは
障がいのある方に対する、次の3つをいいます。
1 養護者(障がい者をお世話しているご家族等)による障がい者虐待
2 障害者福祉施設従事者等(障害者施設や障害福祉サービス事業所の職員)による障がい者虐待
3 使用者(障がい者を雇用する会社の雇用主等)による障がい者虐待
虐待の類型は
障がい者虐待の行為については次の5つに分類されます。
1 身体的虐待
2 放棄・放置
3 心理的虐待
4 性的虐待
5 経済的虐待
障害者虐待防止法について
障害者虐待防止法は、平成24年10月から始まりました。すべての人は障がい者を虐待してはならないと定められています。
また、障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を見つけた人(障がい者虐待の疑いに気づいた人)には、通報する義務が定められています。
大きな虐待も、はじめは小さな虐待からエスカレートしていきます。気づいたときに通報することが、被害を最小限で食い止めることにつながります。虐待を行った人の処分も最小限に留めることができます。通報することはすべての人を救うことになります。
脚注:「虐待防止について」は、厚生労働省「障害者福祉施設、障害福祉サービス事業所における障害者虐待防止法の理解と対応(職場内研修用冊子)」をもとに作成
ヘルプカード、ストラップ型ヘルプマークをご存じですか
義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、妊娠初期の方または、認知症の方など、外見からは援助等を必要としているか分かりにくい方たちが、障がいのあることや、お願いしたい支援や配慮を周囲の人にお知らせするためのものです。ヘルプカードは障がい者支援課・高齢者支援課の窓口で、ヘルプマーク(ストラップ型)は障がい者支援課の窓口でお渡ししています。
(注釈)ヘルプマーク(ストラップ型)の在庫状況によって、お渡しできない場合がありますので、ご了承ください。

ヘルプカード

ストラップ型ヘルプマーク
障がいのある方等に関するマーク・標識
日々の生活の中にも、障がいのある方等への配慮を求めるマーク・標識が多くあります。
詳細は千葉県ホームページ「障害のある方等に関するマーク・標識のページ」をご参照ください。
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