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国民健康保険の被保険者証が切り替えになります

更新:2023年7月1日

国民健康保険は、お店などを経営している自営業の人、退職などで職場の健康保険を脱退した人、健康保険の扶養からはずれた人など、いずれの健康保険にも加入していない人が加入しなければならない制度です。

被保険者証が切り替えに

現在使用中の国民健康保険被保険者証(以下、被保険者証)は7月31日に有効期限が切れます。7月中に被保険者証を簡易書留で郵送しますので、8月1日以降は新しい被保険者証を使用してください。
保険税の未納がないのに、8月になっても自宅に届かない人や、被保険者証の記載事項に誤りがある人は、国保年金課までご連絡ください。
なお、有効期限の過ぎた被保険者証はご自身で破棄してください。
自己破棄の際は、誤使用を防ぐため、個人情報に留意のうえ、裁断するなど、確実に破棄してください。

脚注:8月以降の「限度額適用認定証」が必要な場合、現在「限度額適用認定証」をお持ちの人も再度申請が必要です。申請方法は以下のページをご参照ください。

高額療養費

臓器提供の意思表示について

保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。記入は任意となりますが、臓器提供の意思を表示するときにご活用ください。

70歳以上の人の医療費の負担割合について

70歳~74歳の人の自己負担割合は、「2割」または「3割」です。同じ国保世帯にいる70歳~74歳の人の中で、住民税の課税所得から調整控除額(脚注)を差し引いた金額が145万円以上の人が1人でもいる場合は、その世帯の70歳~74歳の人全員の一部負担割合は3割になります。

脚注:70歳~74歳までの被保険者が、前年の12月31日現在において世帯主であって、同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の国保加入者がいる場合には、その人数に一定額(16歳未満は33万円。16歳以上19歳未満は12万円)を乗じた額。

収入額による判定(申請による再判定)

自己負担割合が3割となった人でも、前年の収入額が基準収入額未満の人は、申請により2割負担となります。

脚注:公簿などにより、市において世帯の収入額が確認できる場合は、申請不要です。収入額が確認できない場合で、該当すると見込まれる人には申請書を送付しますので、国保年金課までご提出ください。申請書提出時、収入金額が確認できる書類(源泉徴収票・確定申告書など)を添付してください。

基準収入額

  • 同一国保世帯に70歳から74歳の人(65歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者の人は除きます)が2人以上いる場合

・全員の合計収入額が520万円未満

  • 同一国保世帯に70歳から74歳の人が1人だけの場合

・収入額が383万円未満
脚注:収入額が383万円以上であっても、同一国保世帯に、旧国保被保険者がいる場合は、その人との収入の合計額が520万円未満
(旧国保被保険者とは、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人です)

ほかの健康保険に加入した人へ

勤務先の健康保険に加入した人で、国民健康保険をやめる手続きをしていない人は、国保年金課で手続きをしてください。

持参するもの

1.勤務先の被保険者証
2.国民健康保険被保険者証
3.個人番号カードもしくは通知カードと本人確認書類(免許証、パスポート等)

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-388-8400(高齢者医療年金係 国民年金担当)

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