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個人住民税の特別徴収

更新:2024年4月18日

給与からの特別徴収とは

事業主の方(給与支払者)が従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月給与から個人住民税を差し引きし、納入していただく制度です。(これに対し、個人で納入していただく方法を普通徴収と呼びます)
原則として給与所得者は特別徴収によりますが、パート・アルバイト・契約社員等に対しては特別徴収を行わない場合もあります。詳しくはお勤め先にご確認ください。

給与からの特別徴収の方法による場合の納税のしくみ

給与からの特別徴収の場合、年税額を12回分に分け、6月から翌年5月の給与からの引き落としにより納めていただくことになります。
途中で退職するなどして特別徴収ができなくなった場合は、未納付分を普通徴収により納めていただくことになります。
また、新しく就職した方は、普通徴収から特別徴収に切り替えることもできます。切替の手続きは事業所が行いますので、詳しくは事業所の担当者にお問い合わせください。(納期が過ぎた分を切り替えることはできませんのでご注意ください)

給与からの特別徴収をする事業所の担当者の方へ

地方税法により、給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収により納めることとされています。確実な税の徴収のため、ご協力をよろしくお願いいたします。
また、特別徴収事務についてご不明な点がありましたら課税課までお問い合わせください。

特別徴収に係る各種届出書・申請書等

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

特別徴収している従業員が退職・休職や転勤・転職などをした場合に事業所が提出する書類です。従業員が非課税の場合でも提出が必要です。従業員が一括徴収を希望する場合や海外転出する場合は、未徴収税額を一括徴収するようお願いいたします。なお、1月以降は一括徴収が必須となっています。
また、3月以降に提出された特別徴収継続の異動届出書において、徴収月に間が空く場合(徴収済月が2月以前で、開始月が4月または5月)は対応できない場合がありますのでご了承ください。

特別徴収切替届出(依頼)書

普通徴収の従業員を特別徴収に切り替える場合に事業所が提出する書類です。普通徴収の納期限が過ぎた分の税額は、特別徴収に切り替えることができません。
また、3月以降に提出された場合においても、現年度の特別徴収への切り替えが対応できない場合がありますのでご了承ください。その場合、新年度から特別徴収とします。

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

事業所の所在地や名称に変更があった場合に提出する書類です。

その他

eLTAXによる給与支払報告書の提出について

eLTAXとは、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
eLTAXのサービスを利用すると、給与支払報告書をインターネットを通じて複数の地方公共団体へ一括で提出することができます。ぜひご活用ください。
詳しくは、eLTAXのホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAXホームページ(新しいウインドウで開きます)

光ディスク等による給与支払報告書の提出について

CDなどの光ディスク等を利用して、給与支払報告書の提出を行うこともできます。
ただし、提出期限(1月末日)を過ぎてしまった場合は光ディスク等の受付ができず、紙での給与支払報告書のご提出をお願いすることとなりますので、必ず期限内のご提出をお願いいたします。

特別徴収税額の納期の特例について

給与の支払を受ける給与所得者が常時10人未満である事業所に限り、年12回の納入を年2回に変更することができます。納期の特例による納入を希望される場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」をご提出のうえ、承認を受けてください。

退職所得の分離課税に係る特別徴収

特別徴収義務者は退職手当等の支払をする際、その退職手当等について特別徴収税額を徴収してください。
徴収した日の属する月の翌月10日までに納入書裏面の納入申告書に必要事項を記入のうえ提出していただくとともに、合わせて納入金を金融機関に納入してください。
退職所得に係る市民税・県民税の計算方法については、下記PDFファイルをご参照ください。

退職所得の納入申告書

  • 法人番号の記載が必要になります。
  • 個人事業主の場合、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりますので下記の手順でお手続きください。
  1. 納入書を2部ご用意の上、1部は表面のみ記載いただき金融機関で納入ください。
  2. もう1部は、裏面(退職所得の納入申告書)のみ記載いただき市役所にご提出ください。

下記にある特別徴収納入書をダウンロード後、2部印刷し使用していただくか、収税課(043-421-6115)までご連絡ください。

脚注:配布済の用紙をお使いの場合、「名称」欄の下部に記載をお願いします。

印刷時は両面印刷(短辺綴じ)でお願いします。

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お問い合わせ

課税課 市民税係
電話:043-421-6114

この担当課にメールを送る

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