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四街道市の内部統制

更新:2023年8月30日

四街道市における内部統制制度の導入について

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号。)により、都道府県及び政令指定都市では内部統制制度の導入が義務付けられ、その他の市区町村の内部統制制度の導入は努力義務とされているところですが、四街道市では、将来にわたって行政サービスを安定的、持続的に提供し、市民に信頼される市政を継続するため、令和3年度から地方自治法第150条第2項の規定に基づき、「四街道市内部統制基本方針」を策定し、それに基づく整備・運用を行うことといたしました。

四街道市内部統制基本方針

内部統制に関する方針は、地方自治法第150条第3項により、市長はこれを定めたときは公表するとされています。
このため、四街道市では、「四街道市内部統制基本方針」を策定しましたので、公表します。

四街道市内部統制評価報告書

地方自治法第150条第4項の規定に基づき、内部統制評価報告書を作成しましたので、公表します。

令和4年度監査委員の意見書

令和3年度監査委員の意見書

お問い合わせ

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電話:043-421-6105

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