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障害を理由とする差別の解消の推進に関する四街道市職員対応要領

更新:2018年3月1日

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項の規定に基づき、障害のある方に対する「不当な差別的取扱いの禁止」および「合理的配慮の提供」に関して職員が適切に対応するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する四街道市職員対応要領」を策定しました。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

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