外部公益通報受付窓口
更新:2026年3月27日
公益通報者保護法
労働者が事業者内部において生じている(又は生じようとしている)法令違反行為について通報を行った場合に、その労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう保護するとともに、事業者の法令遵守を推進するため「公益通報者保護法」が制定され、平成18年4月から施行されています。
公益通報とは
労働者が事業者内部において生じている(又は生じようとしている)法令違反行為について、不正な目的を持たず、次のいずれかに通報することを言います。
- 内部通報
- 事業者が設置又は指定した通報窓口への通報
- 外部通報
- 通報内容について処分等を行う権限を有する行政機関への通報
- 報道機関等への通報
公益通報には、内部通報と外部通報がありますが、市では「外部通報の1」に対応するため、外部公益通報受付窓口を設置しています。
外部通報受付窓口
四街道市役所 総務部総務課 総務係
電話:043-421-6101(直通)
FAX:043-421-2100
住所:〒284-8555 四街道市鹿渡無番地
- 外部公益通報を行う場合、通報内容については出来る限り詳細に記入又はご連絡いただきますようお願いいたします。
- 通報内容に関して、担当部署が明らかなときは、直接、担当部署に通報してください。
- 外部公益通報に該当するかしないか等、不明な点についてもご相談に応じます。
四街道市外部公益通報の処理に関する要綱(PDF:129KB)
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