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重要土地等調査法に基づく区域指定(内閣府からのお知らせ)

更新:2023年12月19日

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとしています。12月11日に市内の一部の区域を注視区域として指定し、1月15日に施行する予定です。施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

【注視区域】

陸上自衛隊高射学校を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

【内閣府ホームページ】

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。内閣府ホームページ

【内閣府コールセンター】

下記までお問い合わせください

お問い合わせ

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001-125(平日9:30~17:30)

お問い合わせ

総務部総務課
電話:043-421-6101 043-421-6103(情報公開室)

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