四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に関する意見募集(結果公表)
更新:2016年7月28日
意見募集の実施についての結果公表
平成28年6月28日から7月22日まで、四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案について意見を募集したところ、その結果は次のとおりとなりました。
意見の提出状況
- 意見提出者数 0件
- 意見提出件数 0件
条例の制定
今回は意見の提出がありませんでしたので、改正案のとおり条例の制定手続きを進めます。
四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に関する意見を募集します
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準については、国が定める基準(省令)を踏まえ、市の条例で定めていますが、今般、国の省令等が改正されたことに伴い、本市においても国に準じ条例の一部を改正する予定でおります。つきましては、条例を改正するにあたり参考とするため、広く皆様のご意見を募集します。
意見の募集は終了しました。
意見募集する案件
四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)
資料の閲覧・配布方法
1.窓口閲覧
- 閲覧場所・・こども保育課(1階10番窓口)
- 閲覧日時・・平成28年6月28日(火曜)~平成28年7月27日(水曜)、8時30分~17時15分(土曜・日曜日、祝日を除く)
2.市ホームページ(以下よりダウンロード)
四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について(PDF:143KB)
四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)(PDF:149KB)
(参考)厚生労働省令第22号(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令)(PDF:65KB)
(参考)厚生労働省令第23号(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令)(PDF:44KB)
意見募集期間
平成28年6月28日(火曜)~7月27日(水曜)17時15分まで。
持参の場合は、土曜・日曜日、祝日を除く8時30分から17時15分。
意見提出ができる人
- 市内に住所を有する人(脚注1)
- 市内に事務所等を有する個人及び法人その他の団体
- 市内の事務所等に勤務する人
- 市内の学校に勤務する人
- 対象の行政活動に利害関係を有する人(脚注2)
脚注1:国籍、年齢等は問いません。
脚注2:市内に土地等を所有している人、市内の施設を利用している人等、対象の行政活動に利害関係がある人をいいます。
意見提出の方法
意見書(様式は任意)に案件名、氏名、住所、連絡先、意見をご記入のうえ、次のいずれかの方法により提出してください。(必要事項の記載がないものや単なる賛否の表明、本件に関係のない意見などは受け付けできません)
なお、次の意見書(参考様式)を参考としてください。
また、文章により提出が困難な人は、録音テープ、点字等の方法でも提出が可能です。
こちらより意見書の参考様式(WORD)のダウンロードができます。
1.持参
四街道市役所1階10番窓口 こども保育課
2.郵送
〒284-8555 四街道市鹿渡無番地 こども保育課宛て
3.ファクス
043-424-2011
4.電子メール
ページ下部「お問い合わせ」のメールフォームをご利用いただくか、次の記載例を参考に作成・送信してください。(メールアドレスは記載例に記載しています。)
提出された意見の取り扱い
意見提出された方への個別の回答は行いませんが、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方を市ホームページで公表します。(住所・氏名等ご意見の内容以外は公表しません。)
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