(市民参加手続の適用除外)四街道市税条例の一部を改正する条例の制定
更新:2024年3月19日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市税条例の一部を改正する条例の制定
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため
詳細な理由
地方税法等の一部改正に伴う、個人住民税の特別税額控除(定額減税)に係る規定の新設、令和6年度評価替えに伴う土地に係る固定資産税の負担調整措置等の延長など、市税の賦課徴収に関して法令の基準に基づいて改正するもの、また、法令の改正に伴う引用条文の条項ずれの反映など軽易なものであることから、第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため。
参照条文
(市民参加条例第6条第2項 抜粋)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの
お問い合わせ
課税課
電話:043-421-6114(市民税係)、043-421-6116(土地係)、043-421-6117(家屋係)