(市民参加手続の適用除外)四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定
更新:2023年12月15日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を同条第3項の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため。
詳細な理由
法律の一部改正に伴い、引用元となっている法律の名称を改める簡易なもの、また、既存建築物に係る規制の合理化において、新たな制度が創設されたことに伴い認定審査手数料を新設し、併せて項ずれを修正するものであるから、それぞれ第6条第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため。
参照条文
(市民参加条例第6条第2項抜粋)
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの