(市民参加手続の適用除外)四街道市税条例の一部を改正する条例の制定
更新:2023年5月10日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市税条例の一部を改正する条例の制定
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため
詳細な理由
地方税法等の一部改正に伴い、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の特例措置(わがまち特例)が設けられ、当該割合を基準の範囲内において条例で制定する必要が生じた。また、当該特例の適用を受けようとする者がすべき申告についての規定の制定及び項ずれを反映させるもので、市税の賦課徴収に関して法令の基準に基づいて改正するものであることから、条例第6条第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため。
参照条文
(市民参加条例第6条第2項 抜粋)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4) 市の機関内部の事務処理に関するもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6) その他前各号に準ずるもの