(市民参加手続の適用除外)四街道市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正
更新:2019年1月17日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第3項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第5号に該当するため
詳細な理由
四街道市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条「一般廃棄物処理手数料」の追加を行うものであるが、四街道市市民参加条例第6条第2項第5号「市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの」に該当するため。(なお、廃棄物対策課で所掌している審議会「ごみ処理対策委員会」において、「四街道市一般廃棄物処理基本計画」の審議を行い、市民参加手続きを経て、令和2年9月にごみ有料化制度導入する計画を含め、平成28年8月に策定した。しかしながら、市民生活に関わるものなので、導入に際し、自治会ごとに市民説明会を実施した。)
参考条文
(市民参加条例第6条第2項抜粋)
2前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関すること
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの