(市民参加手続の適用除外)四街道市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正
更新:2018年11月5日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第3項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第4号に該当するため
詳細な理由
都市計画法に基づいて四街道都市計画地区計画(鷹の台住宅地区)が変更されるが、地区計画自体には履行させるための強制力がなく、建築基準法で「当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる」とされていることから、市が地区計画の実効性を担保するために条例改正を行うもので、市の機関内部の事務処理に関するものであり、第4号に該当するため。
参照条文
(市民参加条例第6条第2項 抜粋)
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの