(市民参加手続の適用除外)四街道市個人情報保護条例及び四街道市情報公開条例の一部改正
更新:2019年2月28日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を同条第3項の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市個人情報保護条例及び四街道市情報公開条例の一部改正
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第3項に準ずるものであり、第6条第2項第6号に該当するため
詳細な理由
個人情報保護及び情報公開に関する各種法令の改正、並びに、総務省通知(平成29年5月19日付総行情第33号)に基づく改正であるため。
参照条文
(市民参加条例第6条第2項 抜粋)
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの