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更新日:2019年9月1日
離婚届と同時または離婚の日から3ヵ月以内に届け出ることで、今の姓を名乗ることができます。「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出の際に、必要な書類は次のとおりです。
脚注:離婚の日から3ヵ月経過した後に氏の変更をしたい場合は、家庭裁判所の許可を得た後、「氏の変更届」の届出が必要となります。
離婚の際に称していた氏を称する届について
総務部窓口サービス課
電話:043-421-6108・6109
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