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離婚するにあたり、旧姓に戻らずに今の姓を名乗りたい場合はどうすればよいのですか。

更新日:2025年10月20日

離婚届とは別に、「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要になります。

離婚届と同時または離婚の日から3ヵ月以内に届け出ることで、今の姓を名乗ることができます。

(注釈)離婚の日から3ヵ月経過した後に氏の変更をしたい場合は、家庭裁判所の許可を得た後、「氏の変更届」の届出が必要となります。

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総務部窓口サービス課

電話:043-421-6108・6109

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