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更新日:2011年5月13日
戸籍に記載されている方全員が、転籍・婚姻や死亡などによって除かれた戸籍を除籍といいます。一部の方が除かれただけの戸籍の証明は、除籍の証明書ではなく、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)となります。除籍の証明書は、その戸籍に記載されている方本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)以外は方は、法令で定められた以外の理由での請求はできません。
各種証明書の発行について
総務部窓口サービス課
電話:043-421-6108・6109
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