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今年3月に家屋を取り壊したのですが、納税通知書が届いたのはなぜですか。

更新日:2023年3月13日

固定資産税は、1月1日(賦課期日)時点で存在する家屋に課税されますので、年の途中で取り壊しても、その年(1年分)の固定資産税は課税されます。
なお、家屋を取り壊したときの手続きについては、下記のリンク先をご覧ください。

お問い合わせ

課税課 家屋係

電話:043-421-6117

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