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居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について

更新日:2024年12月25日

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下表の判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、対象となるサービスを位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれ最も紹介件数の多い法人(以下、紹介率最高法人という)の名称等を記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成し、当該書類を2年間保存することとなっています。
また、算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出することとなっていますので、該当する事業所は、下記事項を参照の上、指定の期日までに提出してください。
なお、この場合において正当な理由がないとき(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む)は、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。

判定期間、提出期限及び減算適用期間
区分 判定期間 提出期限 減算適用期間
前期

3月1日~8月末日

9月15日 10月1日~翌年3月31日
後期 9月1日~翌年2月末日 3月15日 4月1日~9月30日

対象となるサービス

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

提出書類等

作成上の注意、正当な理由の判断基準

特定事業所集中減算算定表

正当な理由に該当する場合の添付書類様式

提出先

〒284-8555
四街道市鹿渡無番地
四街道市役所高齢者支援課賦課給付係
注釈:郵送の場合は封筒の表に「特定事業所集中減算」と記載してください。