更新日:2022年3月1日
要介護・要支援認定を受けた方が、現在居住する住宅において、在宅での生活に支障がないように住宅の改修を行う場合で、心身の状況、要介護度、家族構成、住宅の状況等を勘案して市が必要と認める場合に限り、事前の申請により支給されます。
着工後の申請は、給付の対象外となりますのでご注意ください。
介護保険の被保険者であり、要介護・要支援認定を受けている方
1.住宅改修について担当ケアマネジャーまたは市に相談
2.着工前に住宅改修費の支給申請書の届出
関係書類を市に提出
原則として、担当のケアマネジャーに記入していただきますが、
についても記入が可能です。ただし、注釈1から注釈3については、資格免許証の写しなど資格を証する書類を添付する必要があります。また、地域包括支援センター職員等に内容の確認をしていただく必要があります。
図面と住宅改修の着工前の状態を確認できる書類には工事箇所がわかるようにしるしをつけてください。
3.着工→完成
4.住宅改修費の支給
改修完了後、関係書類を市に提出
住宅改修に要した費用の額の7割から9割です。
ただし、支給限度額は20万円です。このため、通常保険給付の最高額は、14万円から18万円となります。(自己負担額は2万円から6万円となります。)
また、20万円を超えた場合は、その超えた部分は全額自己負担になります。
なお、住宅改修は原則1回限りですが、転居した場合や要介護状態が著しく高くなった場合(要介護状態区分が3段階以上)は、再度利用できることもあります。
申請書等はこちらのページからダウンロードできます。
住宅改修費については、工事費用の全額を住宅改修事業者に支払った後、対象となる工事(上限20万円)について、市に申請することで、7割から9割分の支給を受ける償還払い方式が原則となっていました。
平成26年10月からは、負担割合に応じて、費用の1割から3割分を住宅改修事業者にお支払いいただき、7割から9割分は市が住宅改修事業者に直接支払う受領委任払い方式の利用が可能となりました。
制度の詳しい内容については下記リンクをご覧ください。