Multilingual

介護保険住宅改修費受領委任払い方式の利用について

更新日:2024年4月11日

介護保険住宅改修費については、対象となる工事(上限20万円)費用の全額を施工業者に支払った後、市に申請することで、7割から9割分の支給を受ける償還払い方式と、費用の1割から3割分を負担割合に応じて施工業者にお支払いいただき、7割から9割分は市が直接施工業者に支払う受領委任払い方式の2つの申請方法があります。

  1. 受領委任払い方式を利用する場合は、あらかじめ四街道市に事業者登録をした事業者の中から選択することになります。
  2. 受領委任払い方式を利用するにあたっては、以下のことに注意してください。
  • 介護保険料に滞納がある場合や介護認定の申請中、入院、入所中の場合は受領委任払いは利用できません。
  • 給付対象額の上限額は20万円です。20万円を超えた分は全額自己負担となります。工事内容を検討する際は、ケアマネジャー等とよくご相談ください。

介護保険の住宅改修とは

要支援・要介護認定を受けた方が現在居住する住宅において、在宅での生活に支障がないように住宅の改修を行う場合で、心身の状況、要介護度、家族構成、住宅の状況等を勘案して市が必要と認める場合に限り、事前の申請により支給されます。
着工後の申請は、給付の対象外となりますのでご注意ください。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。

申請書の様式については下記リンク先をご覧ください。

受領委任払い登録事業者一覧

受領委任払いを利用できる事業者は、あらかじめ市に登録した事業者のみとなります。登録事業者は以下のとおりです。