更新日:2025年3月29日
介護保険住宅改修費については、対象となる工事(上限20万円)費用の全額を施工業者に支払った後、市に申請することで、7割から9割分の支給を受ける償還払い方式と、費用の1割から3割分を負担割合に応じて施工業者にお支払いいただき、7割から9割分は市が直接施工業者に支払う受領委任払い方式の2つの申請方法があります。
要支援・要介護認定を受けた方が現在居住する住宅において、在宅での生活に支障がないように住宅の改修を行う場合で、心身の状況、要介護度、家族構成、住宅の状況等を勘案して市が必要と認める場合に限り、事前の申請により支給されます。
着工後の申請は、給付の対象外となりますのでご注意ください。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
申請書の様式については下記リンク先をご覧ください。
受領委任払いを利用できる事業者は、あらかじめ市に登録した事業者のみとなります。登録事業者は以下のとおりです。