更新日:2024年12月25日
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請
要介護・要支援認定を受けた方が、現在居住する住宅において、在宅での生活に支障がないように住宅の改修を行う場合で、
心身の状況、要介護度、家族構成、住宅の状況等を勘案して市が必要と認める場合に限り、事前の申請により支給されます。
着工後の申請は、給付の対象外となりますのでご注意ください。
常時受付
申請内容の決定については、別途「介護保険給付費支給(不支給)決定通知書」により通知します。
住宅改修費は、申請後、約1か月から2か月後に申請書に記載した口座へお振込します。
必要書類や手続きの説明はこちらをクリックください。
なし
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(ワード:18KB)
住宅所有者の承諾書(住宅改修を行う住宅の所有者が当該利用者でない場合)(ワード:22KB)