更新日:2023年12月11日
ひとり親家庭の父母を対象に就職に結びつく資格を取得するため、専門学校や大学などの養成機関を一定期間修業する場合、要件を満たせば、高等職業訓練促進給付金(以下「促進給付金」という)や高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という)を支給します。
四街道市在住の20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の父母で、下記要件1から5のすべてに該当する方
注釈1:公的年金給付の受給や扶養義務者の所得超過のために児童扶養手当が全部停止となっているが、本人の前年(1~7月は前々年)の所得が児童扶養手当の所得制限限度額を超えていない方も含みます。
脚注1:促進給付金は修業開始日以降、修了支援給付金は修業開始日及び養成機関修了日ともに支給要件を満たしていることが必要です。
など、養成機関で1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている国家資格
資格取得を目的とする、訓練期間が6か月以上の以下の指定講座
脚注2:詳しくはお問い合わせください。
脚注3:雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座は「教育訓練講座検索システム」から検索できます。
給付金の種類 | 市町村民税非課税世帯 | 市町村民税課税世帯 |
---|---|---|
促進給付金 | 月額100,000円 | 月額70,500円 |
修了支援給付金 | 50,000円 | 25,000円 |
脚注4:促進給付金は、養成機関における課程の最後の12か月については月額40,000円を加算します。
脚注5:市町村民税非課税世帯とは、本人と扶養義務者の全員の当年度(4~7月は前年度)の市町村民税が非課税となっている世帯のことです。
申請のあった月分から養成機関において修業する期間に相当する期間(上限48月)、1か月ごとに支給
脚注6:資格によって、支給期間の上限は異なる場合があります。
脚注7:夏季休暇等のカリキュラム上授業のない月以外で、1日も出席しなかった月は支給されません。
脚注8:令和5年度拡充対象講座を令和5年4月1日以降に修業開始している場合は、令和6年2月29日までに申請をすれば、修業開始した月分からさかのぼって支給します。
養成機関修了日以後に1回限り支給
手続き | 内容 |
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1.制度説明 | 要予約 |
2.事前相談(面談) | 要予約
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3.支給申請(促進給付金) | 要予約
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4.審査結果通知の送付 | 支給の可否を郵送で通知します。 |
5.状況報告・請求 | 毎月10日までに、報告及び請求をしてください。
|
6.支給申請(修了支援給付金) | 要予約
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7.審査結果通知の送付 | 支給の可否を郵送で通知します。 |
注釈2:令和5年度拡充対象講座を令和5年4月1日以降に修業開始している場合に限り、令和6年2月29日までに申請をすれば、促進給付金は修業開始月、修了支援給付金は期日までに申請したものとして扱います。
注釈3:申請者と扶養義務者の所得を確認するため、未申告の場合は所得の申告が必要になります。なお、1~7月申請の場合は前年1月1日に住民票があった市区町村へ、8~12月申請の場合は現年1月1日に住民票があった市区町村へ申告してください。また、申告先が四街道市以外の場合は「地方税関係情報の取得に係る同意書」(自署)を、16歳~18歳の扶養親族がいる場合は「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申告書」を記入していただきます。
本給付金は修業期間中の生活支援を目的としており、趣旨を同じくする他の給付金と併用することはできません。
学資を対象としているひとり親家庭自立支援教育訓練給付金は、要件を満たせば併用できる場合があります。
促進給付金の支給を受ける方は、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金の貸付を申請することができます。貸付にあたっては市の推薦が必要なため、申請を検討している場合は、事前相談の際にご相談ください。
四街道市母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、市で面談などをしながら自立に向けて意欲的に取り組む方はひとり親家庭住宅支援資金貸付事業の貸付を申請することができます。四街道市母子・父子自立支援プログラム策定事業については、子育て支援課までお問い合わせください。