更新日:2021年9月2日
デジタル分野をはじめとした好条件での就労につながる職業訓練の受講を促進するため、令和3年度に修業を開始する場合に限り、支給要件における修業期間を1年以上から6か月以上に緩和し、対象資格をデジタル分野等の民間資格の指定講座も含むよう拡充しました。
支給要件の緩和・拡充についてのご案内(表面)(PDF:198KB)
支給要件の緩和・拡充についてのご案内(裏面)(PDF:146KB)
ひとり親家庭の父母を対象に就職に結びつく資格を取得するため、専門学校や大学などの養成機関を一定期間修業する場合、要件を満たせば、高等職業訓練促進給付金(以下「促進給付金」という)や高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という)を支給します。
四街道市在住の20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の父母で、下記要件1から5のすべてに該当する人
脚注1:促進給付金は修業開始日以降、修了支援給付金は修業開始日及び養成機関修了日ともに支給要件を満たしていることが必要です。
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師などの国家資格
脚注1:令和3年度に限り、6か月以上の訓練を要するデジタル分野の民間資格等も対象となります。
脚注2:詳しくはお問い合わせください。
給付金の種類 | 市町村民税非課税世帯 | 市町村民税課税世帯 |
---|---|---|
促進給付金 | 月額100,000円 | 月額70,500円 |
修了支援給付金 | 50,000円 | 25,000円 |
脚注1:促進給付金は、養成機関における課程の最後の12か月については月額40,000円を加算します。
脚注2:毎年8月に所得の見直しがあり、支給額が変更となる可能性があります。
申請のあった月分から養成機関において修業する期間に相当する期間(上限48月)
脚注1:令和3年度の緩和・拡充により対象となる講座を令和3年4月1日以降に修業開始している場合は、令和3年12月28日までに申請をすれば、修業開始した月分から遡って支給します。
養成機関修了日以後に一度限り支給
脚注1:支給要件を確認するため、支給申請前に必ず事前相談が必要となります。事前相談では、支給要件の確認をするほか、資格取得に向けた意欲や能力、資格取得の見込みなどについてお伺いします。
脚注2:事前相談・制度説明、支給申請には必ず予約が必要です。その際、必要書類のご案内をします。
脚注3:審査の結果、支給できない場合もあります。
脚注4:支給決定された場合、毎月報告が必要です。
脚注5:修業期間中に世帯や所得、修業状況等に変更があった場合や、支給要件に該当しなくなった場合はただちに報告してください。
高等職業訓練促進費等給付金 必要書類一覧(PDF:139KB)
状況により、別途書類の提出をお願いする場合があります。
本給付金は修業期間中の生活支援を目的としており、趣旨を同じくする他の給付金と併用することはできません。
学資を対象としているひとり親家庭自立支援教育訓練給付金は、要件を満たせば併用できる場合があります。
促進給付金の支給を受ける者が養成機関に入学する場合、また、卒業する場合には、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金の貸付を受けることができます。申請を検討している場合は、事前相談の際にご相談ください。