更新日:2026年9月30日
原則として、以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象です。
(1)災害発生の日時点において、四街道市に居住する方
(2)当該災害により、次の要件のいずれかを満たす方
(3)自らの資力では、住宅を確保することができない方
(4)災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方
千葉県内の物件で、次のいずれにも該当しているもの
| 入居世帯人数 | 1人 | 2人 | 3から4人 | 5人以上 |
|---|---|---|---|---|
| 月額家賃上限 | 80,000円 | 100,000円 | 130,000円 | 165,000円 |
(注釈)家賃の上限額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することも不可
(注釈)未就学児は、1人の場合は入居人数に含めず、2人以上の場合は1人あたり0.5人(小数点以下四捨五入)として換算
(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人、未就学児4人→2人
入居日から、最長2年間とします。
なお、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合、賃貸型応急住宅の入居期間は、応急修理の申込日から原則6か月とし、応急修理が完了した場合は、速やかに退去していただきます。
市役所本館1号棟2階建築課の窓口で受付を行います。
入居までの流れは下記のとおりです。
(1)建築課の窓口にて、関係書類をお受け取りください。
(2)建築課の窓口へ申出書を提出ください。市より受付票が発行されますので、協力不動産業者リストを参考に、ご希望の不動産業者をご検討ください。
(3)ご希望の不動産業者が決まりましたら、不動産業者に物件の希望条件等をご相談ください。
(4)物件が決まりましたら、不動産業者と申込書類を作成し、建築課窓口にご提出ください。
(5)市を通して、県より申込の結果通知が届きましたら、不動産業者と契約書類を作成していただきます。
以下の書類を準備の上、ご提出ください。
令和8年千葉豪雨に関する書類
令和8年台風第25号に関する書類
令和8年8月千葉豪雨及び令和8年台風第25号で被災された方への賃貸型応急住宅の供与について(制度概要のご案内)(千葉県HP)(外部リンク)