更新日:2025年12月17日
特定疾病療養受療証とは、医療機関の窓口に提示することで特定疾病の自己負担額が1つの医療機関につき1カ月1万円(注釈)までとなるものです(申請により交付されます)。
対象となる疾病は、長期にわたり高額な医療費が必要となる厚生労働大臣が指定するもので、以下のとおりです。
(注釈)人工透析が必要な慢性腎不全の方で70歳未満の所得区分「上位 ア」「上位 イ」に該当する世帯のかたは、1つの医療機関につき1カ月2万円までとなります。
(注)他保険または他市町村から転入の場合は、前の保険で交付されていた特定疾病療養受療証をお持ちください。この場合は申請書に医師の証明は必要ありません。
自己負担限度額、所得区分については下記リンク先をご参照ください。