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特定疾病療養受療証

更新:2025年12月17日

特定疾病療養受療証とは、医療機関の窓口に提示することで特定疾病の自己負担額が1つの医療機関につき1カ月1万円(注釈)までとなるものです(申請により交付されます)
対象となる疾病は、長期にわたり高額な医療費が必要となる厚生労働大臣が指定するもので、以下のとおりです。

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害及び第9因子障害)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

(注釈)人工透析が必要な慢性腎不全の方で70歳未満の所得区分「上位 ア」「上位 イ」に該当する世帯のかたは、1つの医療機関につき1カ月2万円までとなります。

申請に必要なもの

  • 医師が証明した国民健康保険特定疾病認定申請書(注)
  • 届出人の顔写真付き身元確認書類
  • 世帯主と対象となる方のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

(注)他保険または他市町村から転入の場合は、前の保険で交付されていた特定疾病療養受療証をお持ちください。この場合は申請書に医師の証明は必要ありません。

申請様式など

自己負担限度額

自己負担限度額、所得区分については下記リンク先をご参照ください。

限度額認定証(自己負担限度額)

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お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)

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