更新日:2025年4月1日
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建築物を建築(新築・増築・改築・移転・用途変更・大規模な修繕・大規模な模様替)しようとするときは、建築工事の着手前に、建築確認申請書を提出し、行政庁または指定確認検査機関の建築確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。(準防火地域外における建築物の増築・改築・移転でその面積が10平方メートル以内のものを除く。)
建築確認とは、建築物を建築する前に、建築確認申請により、その建築物が建築基準法、その他関係法令に適合しているか確認することをいいます。
下記、必要書類及び綴じ方を参照ください。
下記、建築確認申請前の準備を参照ください。
分譲住宅等で100平方メートルを超える建築物や3階以上の建築物等については、特定工程に達した時に、中間検査を申請し、合格しなければその後の工事を着手することができません。
確認申請を要する工事は、工事の完了後4日以内に完了検査を申請することが義務付けられています。
完了検査とは、完了した工事が建築基準法に適合しているかを審査するための検査です。
完了検査を受け、審査の結果合格となった場合「検査済証」を交付いたします。