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四街道市の建築基準法に基づく建築制限のご案内

更新日:2025年4月1日

建築制限

本ページは建築基準法に関して、お問合せの多い建築制限について掲載しています。以下に記載されていない建築制限については、建築課へお問合せください。

なお、四街道市は「限定特定行政庁」であり、建築確認申請等所管先は以下のとおりとなります。千葉県扱いの建築確認申請等や建築基準法の解釈などについては、印旛土木事務所建築課または千葉県県土整備部建築指導課へご相談ください。

また、民間の指定確認検査機関へ建築確認申請等を予定している場合は、まず民間の指定確認検査機関へ建築確認申請等や建築基準法の解釈など、ご相談ください。

四街道市(法第6条第1項第2号の一部及び3号、施行令第148条第1項)
建築物

木造  ・階数が2以下かつ延べ面積300平方メートル以下のもの

    ・高さが16メートル以下のもの

非木造 ・平屋建てかつ延べ面積が200平方メートル以下のもの


(注釈)共同住宅、倉庫及び自動車車庫などの特殊建築物で、その用途に供する部分の

    床面積の合計が200平方メートルを超えるもの及び知事の許可を要するものを除く

工作物

・煙突で6メートルを超え10メートル以下のもの
・広告塔、記念塔等で4メートルを超え10メートル以下のもの
・擁壁で2メートルを超え3メートル以下のもの
(注釈)市の取扱範囲外の建築物の敷地に築造する工作物を除く


印旛土木事務所建築課(TEL:043-483-1141)

建築物

・4階以下かつ2,000平方メートル以下のもの
工作物 ・市扱い、県庁扱い以外のもの

千葉県県土整備部建築指導課(TEL:043-223-3188)
建築物 ・5階以上または2,000平方メートルを超えるもの
工作物

・煙突で23メートルを超えるもの
・擁壁で5メートルを超えるもの

(注釈)建築確認申請等等の状況によって、所管区分が変わることがあります。

建築基準法に基づく建築制限について

建築基準法の道路種別

令和4年3月1日から、地図情報システムの運用を開始しています。建築基準法の道路種別を確認されたい場合は、下記の地図情報システムを参照ください。なお、更新が年1回程度であるため、最新情報を確認されたい場合は、建築課へお問合せください。その他、ご利用に際しては、必ず「ご利用条件」と「建築基準法道路を利用するにあたって」をお読みください。

条例、細則等

お願い地域

お問い合わせ

都市部建築課

電話:043-421-6144・6147

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