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死亡届

更新日:2024年1月1日

ご親族等が亡くなったときに届け出るものです。届出すると死体埋火葬許可証を発行します。
日本人が国外で死亡した場合も、届け出る必要があります。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順
(同居していない親族も届出できます)

脚注:届出人の署名(自署)が必要となります。

届出先

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地

届出に必要なもの

  • 死亡診断書または死体検案書(医師が証明したもの)

その他主な手続き

おくやみハンドブック

  • 市役所でその他必要な手続きがある場合がありますのでお問い合わせください。

関連情報(法務局からのお知らせ)

不動産の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
法務局をはじめ関係機関における各種相続手続きは「法定相続情報証明制度」が便利です。
「金融機関預金手続」「保険手続」「相続税申告」等各種相続手続きで必要な戸籍謄本一式の提出の省略が可能となる制度です(ただし、一部利用できない機関があります)。
詳しくは、法務局の窓口にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
千葉地方法務局 電話043-302-1312
千葉地方法務局佐倉支局 電話043-484-1222
千葉地方法務局佐倉支局成田出張所 電話0476-23-2313

お問い合わせ

総務部窓口サービス課

電話:043-421-6108・6109

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