更新日:2025年1月1日
ご親族等が亡くなったときに届け出るものです。届出すると死体埋火葬許可証を発行します。
日本人が国外で死亡した場合も、届け出る必要があります。
死亡の事実を知った日から7日以内
同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順
(同居していない親族も届出できます)
脚注:届出人の署名(自署)が必要となります。
届書の記載例(法務省ホームページ/PDF形式) (外部リンク)
新たに森林法に係る森林の土地の所有者になった方は届出が必要です
不動産の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
法務局をはじめ関係機関における各種相続手続きは「法定相続情報証明制度」が便利です。
「金融機関預金手続」「保険手続」「相続税申告」等各種相続手続きで必要な戸籍謄本一式の提出の省略が可能となる制度です(ただし、一部利用できない機関があります)。
詳しくは、法務局の窓口にお問い合わせください。
「法定相続情報証明制度」について(千葉地方法務局ホームページ)(外部リンク)
<お問い合わせ先>
千葉地方法務局 電話043-302-1312
千葉地方法務局佐倉支局 電話043-484-1222
千葉地方法務局佐倉支局成田出張所 電話0476-23-2313