障害者差別解消法
更新:2022年11月1日
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日より施行されました。
障害を理由とする差別とは?
1.不当な差別的取扱い
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。
- 国の行政機関・地方公共団体等→禁止
- 民間事業者→禁止
2.合理的配慮の不提供
障害のある人から、配慮を求める意思表示があった場合には、過度な負担にならない範囲で、社会的障害を取り除くための合理的配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利・利益が侵害される場合も差別になります。
- 国の行政機関・地方公共団体等→禁止
- 民間事業者→努力義務
社会的障害とは
障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるものです。
- 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
- 制度(利用しにくい制度など)
- 慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など)
- 観念(障害のある人への偏見など)
四街道市における差別解消に向けた取り組み
1.差別解消地域協議会
四街道市では令和4年度より、障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、障害者自立支援協議会生活部会の中で協議内容として取り上げていく事としました。
生活部会は、次の機関の構成員や関係者(13名)で構成しています。
民生委員・児童委員、市内の障害者団体、市内の障害福祉サービス事業所、いんば中核地域支援センター、成田地域生活支援センター
2.障害を理由とする差別の解消の推進に関する四街道市職員対応要領
障害を理由とする差別の解消に関して、四街道市職員が事務または事業を行うにあたり、障害を理由として不当な差別的取扱いを禁止し、障害のある人への合理的配慮の提供について適切に対応できるよう、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する四街道市職員対応要領」を策定しました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する四街道市職員対応要領
