各種保険証は本人確認書類として使用できません
更新:2025年12月9日
令和7年12月2日(火曜日)以降、次の書類は本人確認書類として使用できません。
各種証明書の請求、お引越しや戸籍に関する届出、マイナンバーカード関係のお手続き等の際には、運転免許証やマイナンバーカード、資格確認書などのご提示をお願いします。
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療の被保険者証
- 国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の組合員証
- 私立学校教職員共済制度の加入者証
(備考1)被保険者証、組合員証及び加入者証には、被扶養者証も含まれます。
(備考2)介護保険の被保険者証については、引き続き本人確認書類として使用できます。






